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障害年金の申請をしたいが、初診日のカルテが廃棄されている場合はどうなる?社労士が答えます!

社労士による回答

病院が廃院している場合や、すでにカルテが廃棄されていることにより、初診の病院から証明が取得できない場合でも、参考資料となる書類を添付することで、請求することも 可能です。

お薬手帳や、電子カルテ等の記録、次の病院へ紹介されている場合は紹介状、第三者による証明等があります。

なんらかの手段で初診日を特定することが出来れば、請求は可能になります

参考資料となる書類

初診日の確認に関して、参考となる資料として以下のものがあります。

これらの資料の写しを、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出することで、初診日の認定を求めることができます。

– 交通事故証明書
– 労災の事故証明書
– 事業所の健康診断の記録
– 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
– 身体障害者手帳等の申請時の診断書
– 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
– 健康保険の給付記録
– 労災の証明書
– 電子力ルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
– お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
– インフオームド・コンセントによる医療情報サマリー
– 第三者証明
– その他(救急搬送の証明書、家計簿、手帳や日記、通知表の生活記録など)

 

第三者証明とは

「第三者証明」とは、「請求者が自身の初診日を証明できない場合、当時その情報を知っていた第三者が初診日を特定するために申し立てた書類」と定義されています。

第三者証明においては、20歳未満での初診日と20歳以上での初診日の取り扱いが異なります。

20歳前に初診日がある場合

「初診日を確定する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に考慮して、請求者の初診日を認めることができます」と規定されています。

第三者証明は、請求者の初診日頃、または、20歳前の時期の受診状況に関する情報を申請する際に必要ですが、具体的には以下のいずれかに該当していることが必要です。

ア.直接的に目撃もしくは認識していた場合。
イ.請求者自身や請求者の家族などから、請求者の初診日頃または20歳前の時期について聞いていた場合。
ウ.請求者自身や請求者の家族などから、請求時からおおよそ5年以上前について聞いていた場合。

※第三者証明(2通)が必要

20歳以降に初診日がある場合

第三者証明は、請求者の初診日頃の受診状況について、基本的に次のいずれかに該当する場合に申し立てるものであることが必要です。

ア.直接的に見て認識していた。
イ.請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に聞いていた。
ウ.請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に聞いていた。

※第三者証明(2通)と参考資料が必要

第三者証明の留意点

医療従事者による第三者証明については、医師の証明と同等の資料として、ほかに参考資料がなくても、その証明のみで初診日が認められますが、通常複数の第三者証明が必要とされています。

そのため、第三者証明を提出する際には、できるだけ参考資料を提供することで、第三者証明の信頼性を高めることが望ましいです。

当事務所の受給事例

初診のカルテが廃棄されていたが、無事に受給できた事例(パーキンソン病)

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