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障害年金を受給すると起きるデメリットとは?~調整など8つの制度に注意~

こんにちは、なかがわ社会保険労務士事務所の中川京子です。

今回は障害年金のデメリットについて解説いたします。

結論から申し上げると、障害年金を受給することによるデメリットはほとんどございません。

ただし、注意点がありますのでお伝えいたします。障害年金を申請されるかお悩みの方はぜひご参考ください。

前述したとおり、障害年金を受けるデメリットはほとんどありませんが、注意するべきことはあります

障害基礎年金を受給している方が亡くなった場合は、配偶者や遺族に寡婦年金又は死亡一時金は支給されない

障害基礎年金を受け取っている方で、65歳前にご自身の老齢基礎年金を受け取る前に死亡した場合は、寡婦年金や死亡一時金は支給されません。

法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる

1級又は2級の障害年金を受給されている方は、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料が免除になると、当然免除を受けた期間に対応する老齢基礎年金の金額が、保険料を全額納付した場合と比べて半分になります。したがって、法定免除を受けた場合、65歳から支給される老齢年金が低額になります。

法定免除の対象であっても任意で保険料を納付することもできますので、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。

20歳前の傷病で障害基礎年金を受けている場合のみ、所得制限がある

障害年金は基本的に所得制限はありませんが、例外として20歳前の傷病による障害基礎年金は保険料を払っていなくても受けられる年金であるため、所得による制限があります。

家族の扶養から外れる場合がある

配偶者の扶養になっている方が、障害年金と他の収入の合計で180万円以上になると扶養から外れることになり、自分で厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。

生活保護との調整がある

障害年金を受給できれば生活保護+障害年金になると誤解されている方がいますが、実際は、生活保護と障害年金と両方受給できてもトータル支給額は変わりません。

障害年金で受け取った額と同じ額が生活保護で調整されます。

傷病手当金との調整がある

原因となった「病気やケガ」が同一の場合は、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできないことになっています。

この場合、障害年金の方が優先的に支給され、傷病手当金の方は差額がある場合のみ差額だけが支給されることになります。

労災保険との調整がある

障害年金の支給が優先され、傷病(補償)年金・障害(補償)年金は、減額調整されます。

ただし、減額するにあたって、調整後の労災給付と障害年金の合計額が、調整前の労災給付の額よりも少なくなることがないように調整されるので、デメリットとはいえないでしょう。

配偶者加給年金が停止される

配偶者加給金とは、配偶者がいる老齢厚生年金や障害厚生年金の受給者が対象となる加算で、一定の要件を満たしていれば年額約40万円弱(障害厚生年金の場合は年額約22万円)が年金に加算されます。

配偶者加給金の対象となっている配偶者が障害年金を受けるようになると、加給金は停止され支給されなくなります。

もちろん、配偶者加給金が停止されても、障害年金の金額のほうが大きいので世帯としての収入は増えることになりますので、デメリットというほどではないかもしれません。

遡及請求はデメリットはないが、調整がある

遡及請求に関してもデメリットはないかよくご質問いただきます。
デメリットではありませんが、傷病手当金と遡及分がかぶっていた場合、調整があり傷病手当金の受給分を返金しなければいけませんので、ご注意ください。

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