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「就労していると障害年金はもらえないですか」と質問を受けることがあります。
厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」では、65歳未満の1~3級の就業率の合計は35%となっています。(参照:「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)平成26年」厚生労働省
統計でありますように、「働けないこと」が支給要件ではございません。働きながら受給されている例はあります。
ただ、例えば精神疾患の場合、就労している雇用形態や勤続年数についても審査され、判断材料の1つになることもあります。
下記のような状況の方は、障害年金を受給できる可能性があります。
肢体の障害など外部疾患の場合は、数値などにより等級が明確であるため、収入額や労働の状況、厚生年金の被保険者となっていても、労働については等級認定にほとんど影響がありません。
障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。
雇用形態が障害者雇用であったり、職場の方に配慮してもらっている場合は、医師に就労状況を伝え、診断書に記載してもらうようにしてください。
また、病歴・就労状況等申立書にも詳細を記載しましょう。
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