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働きながらでも障害年金はもらえるのか?【社労士が解説】

現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。

「就労していると障害年金はもらえないですか」と質問を受けることがあります。

厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」では、65歳未満の1~3級の就業率の合計は35%となっています。(参照:「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)平成26年」厚生労働省

統計でありますように、「働けないこと」が支給要件ではございません。働きながら受給されている例はあります。

ただ、例えば精神疾患の場合、就労している雇用形態や勤続年数についても審査され、判断材料の1つになることもあります。

下記のような状況の方は、障害年金を受給できる可能性があります。

 

外部疾患の場合は数値が明確なのでわかりやすい

肢体の障害など外部疾患の場合は、数値などにより等級が明確であるため、収入額や労働の状況、厚生年金の被保険者となっていても、労働については等級認定にほとんど影響がありません

 

精神・神経系統・内科的(がん・難病など)疾患と就労

障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります

雇用形態が障害者雇用であったり、職場の方に配慮してもらっている場合は、医師に就労状況を伝え、診断書に記載してもらうようにしてください。

また、病歴・就労状況等申立書にも詳細を記載しましょう。

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