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障害年金の遡及請求とは?自分は当てはまるのか社労士が解説!

みなさん、こんにちは。なかがわ社会保険労務士事務所の中川京子です。

今回は障害年金の申遡及請求についてお伝えいたします。

遡及請求とはどういった制度なのか?

自分は遡及請求ができるのか?

遡及請求は難しいのか?成功しやすいのかどうかについてお伝えいたします。

遡及請求について不明点がある方、遡及請求をするべきか悩んでいる方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

目次
1.遡及請求とはどんな制度なのか
2.遡及請求をするために必要なこととは
3.遡及請求をすぐにした方がよい理由
4.当事務所の遡及請求の事例紹介

遡及請求とはどんな制度なのか

障害年金の申請方法は、3種類に分けられます。遡及請求はそのうちの障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法のことです。

①認定日請求(本来請求)

障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。

②遡及請求

障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。

これを「遡及請求」といいます。遡及請求は必ず「障害認定日」にさかのぼって請求します。

1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。また、障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみです。

③事後重症請求

障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する程度の症状になった場合、該当するようになったときに請求することができます。

これを事後重症請求といいます。ただし、事後重症請求は65歳までにしなければなりません。

 

遡及請求をするためのポイント

遡及請求が自分はできるのか気になる方は、以下の4ポイントをクリアできれば請求できる可能性が高いので参考にしてください。

①認定日から3ヵ月以内の診断書と現在の診断書の2枚を提出

②その診断書の内容がそれぞれの障害認定基準を超えている

③保険料納付要件を満たしている
→保険料納付要件について詳しくはコチラで解説しております。
「保険料納付要件とは」

④初診日要件を満たしている
→初診日要件について詳しくはコチラで解説しております。
「障害年金の受給要件」

すぐ申請した方がよいのか

自分が遡及請求をする条件が整っているかわかったところで、ではいったいいつごろ遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。

結論は、「なるべく早く遡及請求は行った方がよい」です。

理由は2つあります。

カルテが処分されてしまう可能性があるから

カルテの保存期間の義務は5年です。

すでに障害認定日から5年経過し、当時のカルテが破棄されていた場合、障害認定日の頃の状態を証明する資料がなく、遡及請求ができなかったというケースもあります。

なるべくお早目のお手続きをお勧め致します。

障害認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまう

「年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅する」と定められています。

障害認定日が7年前で、7年分を遡及したいと思っても5年を経過しておりますので、最大5年分までの金額しか受給できません。

請求が遅れた分、年金の受給額が減ってしまうこともありますので、お早目にお手続きください。

 

当事務所の遡及請求事例

当事務所では遡及請求に成功した事例が多くございます。

また、無料相談を受け付けております。遡及請求に関してご質問や相談されたい方は、お気軽にお申込みください。

両特発性大腿骨頭壊死症による障害で障害厚生年金3級を取得、年額約60万円・遡及で280万円を受給できた事例

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