配偶者の加給年金の加算要件は以下のとおりとなります。※配偶者の加給年金は、障害厚生年金のみとなります。
・65歳未満の配偶者であること
・配偶者収入が年額850万円未満(所得の場合は655.5万円未満)であること
・同居していること
(単身赴任等、やむを得ない事情により住所が異なっている場合でも認められる場合があります)