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障害年金申請を社労士に依頼するメリット(柏を中心に千葉全域サポート)
みなさん、こんにちは。なかがわ社会保険労務士事務所の中川京子です。
今回は障害年金の申請を社労士に依頼した方がよい理由についてお伝えいたします。
結論から申し上げると、社労士に依頼するメリットは4つございます。
障害年金の申請を自分でするべきか、社労士に依頼するべきか悩んでいる方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。
目次
①申立書を適切に書ける
②年金事務所とのやり取りがスムーズ
③短期間で申請することができる
④なにからすればよいかわからないという悩みがない
①申立書を適切に書ける
申立書を書く際には、『申請者の実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』に気を付けて書く必要がありますが、これが自分で行うとなるとなかなか難しいのが現状です。
当事務所では実際に「申立書を書くのが難しい」というお悩みから依頼される方が多くいらっしゃいます。
また、そもそも申立書に何をかけばいいのか分からないというお客様も多くいらっしゃいます。
②年金事務所とのやり取りがスムーズ
年金事務所で予約を取ることは実は難しいです。予約が埋まっており、障害年金申請に慣れてない一般の方ですと、予約も取りづらい中、何度も年金事務所に行くことはとても大変です。
社労士に依頼した場合、年金事務所の予約を取っているため、申請が遅れることなくスムーズに手続きを進めることができます。
③短期間で申請することができる
他にも、一人で障害年金申請を行うととても時間がかかるというデメリットがあります。
年金事務所の予約をなんとかとったとしても、書き間違いがあれば修正を求められ、予約をし直して再提出になることが多くあります。
また、体調が悪いとせっかく予約してもキャンセルしなければならないため、会社にお勤めされている方は平日に休みを取って行かなければなりません。
このようなことから、一人で障害年金の申請を行うのはとても時間がかかってしまいます。
社労士に依頼した場合は、書類の書き方に不備がある・必要書類がそろっていないなどの問題が起きないため、スムーズに申請ができ、早く受給することができます。
④なにからすればよいかわからないという悩みがなくなる
今まで見たことがないような多くの書類を前に、何をどう書いていいかわからず呆然としたというお話も聞きます。
とりあえず手配できるものから用意しようと思い、住民票や戸籍謄本をまず取得したのはいいのですが、
こういった書類は事後重症請求の場合、有効期限は取得時から1か月となっていますので、
他の書類を揃えた頃には有効期限が過ぎていて、もう一度取り直さなければならなくなったという事もあります。
また医師に診断書をお願いしに行ったら、一緒に「病歴・就労状況申立書」を添付してくれと言われ、大慌てで準備したのはいいものの、何をどう書いていいかわからず、結果としてそのまま放置してしまったということも聞いたことがあります。
社労士に依頼した場合、多くの書類を前に悩むこともなく早く申請できます。
障害年金にお悩みの方はぜひ一度無料相談をご利用ください。
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