柏・千葉障害年金相談センター
初回相談料 0円
メールでのお問い合わせはこちら
受付時間 9:00~17:00(平日) ご予約で土日祝日対応可能

【社労士が解説】障害厚生(共済)年金とは?申請方法と必要書類を徹底解説!

皆さん、こんにちは!障害厚生(共済)年金の申請を検討されている方々、お読みいただきありがとうございます。

この記事では、障害厚生(共済)年金の申請から受給までの手続きや注意点について詳しく解説します。障害厚生(共済)年金は、公務員や特定の職種が加入する共済組合によって提供される年金の一種であり、加入者が初診日となる病気やケガによって障害状態になった場合に受給できる制度です。

平成27年10月1日の共済年金と厚生年金の一元化に伴い、名称が障害共済年金から障害厚生年金に統一されましたが、基本的な取り扱いは引き続き同様です。この記事を通じて、障害厚生(共済)年金に関する理解を深め、必要な手続きをスムーズに進めるための情報を得てください。

 

障害厚生(共済)年金とは

障害共済(厚生)年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

ただし、平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたため、受給権発生日が一元化後にある場合は、名称も障害厚生年金に統一されます。

これまで、障害共済年金と障害厚生年金では制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は制度間における差異を解消し、基本的な取扱いを障害厚生年金に合わせる方針となりました。

 

障害厚生(共済)年金の受給条件について

次のいずれにも該当することが必要です。

◎ 共済組合の組合員期間(一元化後は第2号~第4号厚生年金期間)に病気やケガによって障害状態になったこと。

◎ 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治癒した日)において、1級~3級の障害状態に該当したか、または障害認定日から65歳の前日までの間に1級~3級の障害状態になったこと。

◎ 初診日において、一定の保険料納付要件(保険料をどれだけ滞納せずに納めたか)を満たしていること。

 

申請方法と必要書類

障害厚生(共済)年金を申請するには、まず必要な書類を準備する必要があります。

・年金請求書

年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号を使用いたします。

なお、別途独自のフォームとなっている場合もございます。

 

・年金手帳または基礎年金番号通知書等

基礎年金番号と加入期間を確認するための書類です。

・診断書

診断書には、「障害認定日から3ヶ月以内に治療中のケガや病気に関する情報」を記載してもらう必要があります。

障害認定日は、「障害の状態を定める日」を指し、その障害の原因となる病気やケガの初診日から1年6ヶ月が経過した日を指します。もしくは、その症状が1年6ヶ月以内に固定された場合は、その日を指します。

また、障害年金の請求時には、障害別に8種類の様式があるため、自身の障害に適した様式を選択する必要があります。

・受診状況等証明書

初診日の確認をするための書類です。ただし、初診時と診断書の作成を依頼する病院等が同じ場合や知的障害で療育手帳の写しが提出できる場合は必要ありません。

・病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、発症から初診日までの経過や現在までの受診状況、就労状況などを記載する書類です。

この申立書は、障害の状態を請求者自身が主観的に評価し、訴えるための唯一の書類となります。そのため、症状や治療の経過、日常生活の状況などを、できるだけ具体的かつわかりやすく記載することが重要です

請求の流れ

1.診断書及び請求書等の提出

まずは所属の組合にお問い合わせください。そして、必要書類(診断書、請求書等)様式をもらいましょう。

2.障害程度の認定

提出いただいた書類をもとに、共済組合本部の審査医師が障害程度の認定を行います(おおむね1~3か月程度お時間がかかります)

3.認定結果のお知らせ及び補足書類の提出

障害程度の認定結果は、文書で通知されます。また、1級から3級のいずれかに該当した場合は、その等級に応じ、年金の決定に必要な各種書類のご提出を依頼させていただく場合があります。

4.年金の決定

提出していただいた書類をもとに、共済組合等において障害厚生(共済)年金の決定及び年金証書の送付を行います(おおむね1~3か月程度お時間がかかります)。

また、障害基礎年金については、日本年金機構において決定及び年金証書の送付を行います。 その後、年金の支給が開始されます(指定の金融機関へ振込)

取得できる障害等級

障害厚生年金は1級、2級および3級の3段階に分かれていれ、障害等級が1級・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。 3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

退職後からの手続きに関する注意点

就労中の場合は職場を通じて共済組合に提出します。

退職後の場合は直接共済組合に提出します

 

まとめ

障害厚生(共済)年金の申請や手続きには、正確な情報の提供や適切な準備が欠かせません。申請方法や受給条件を理解し、スムーズに年金を受給できるよう、事前の準備をしっかりと行いま

しょう。障害厚生(共済)年金の申請を検討している方は、是非この記事を参考にしてください!

また、障害年金申請でお困りの方は、無料相談を実施しているので、当事務所にご相談ください。

#
障害年金無料相談受付中!
お電話でのお問い合わせ
050-3177-4905
受付時間 9:00~17:00(平日) ご予約で土日祝日対応可能
ご予約で夜間・休日対応可能
受付時間 9:00~17:00(平日) ご予約で土日祝日対応可能
ご予約で夜間・休日対応可能
#
#
#
一分間受給診断
サポート費用
アクセス
相談のご予約
受付時間 9:00~17:00(平日) ご予約で土日祝日対応可能
050-3177-4905
メールでの
お問い合わせ
LINE
相談のご予約
メールでのお問い合わせ
一分間
受給診断
サポート費用
アクセス
LINE