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人工関節・人工股関節で障害年金はもらえる?申請のポイントや金額について解説!
人工関節で障害年金を受給するためのポイント
①初診日要件
初診日とは、病気やケガのために初めて医師や歯科医師に診察した日をいいます。
この診察を初めて受けた日に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金、あるいは、障害厚生年金のいずれかの障害年金の種類が決まります。
なお、障害基礎年金の場合、障害の状態が1級または2級の場合に障害年金が支給され、障害厚生年金の場合は、1級から3級のいずれかに該当した場合に支給されます。
人工関節を置換している場合、認定基準より、原則3級となります。そのため、初診日に厚生年金に加入していたことが条件となります。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日時点で、以下の条件を満たされているかご確認ください。
①初診日のある月の2ヶ月前までの公的年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付、または免除されていること
②初診日のある月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納がないこと
なお、ご自身が納付要件を満たしているかは、お近くの年金事務所で確認することができます。
③障害の程度を認定する時期
障害の程度を判断する日を「障害認定日」といいます。障害認定日は、原則初診日より1年6か月を経過した日です。
この障害認定日の時点で、障害等級に該当すると認定されましたら、認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、初診日より1年6か月前に人工関節を挿入された場合、この障害認定日が通常とは異なり例外に当てはまります。
人工骨頭、人工関節を挿入された方は、挿入置換した日が障害認定日となります。
※初診日から起算して1年6か月を超える場合除きます。
そのため、初診日から1年6か月経過することを待つ必要はなく、すぐに請求することができます。
人工関節で障害年金はいくらもらえるの?
人工関節を置換している場合、原則3級となります。支給額は、報酬比例の年金額となります。
報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。
また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、612,000円です。
診断書(肢体障害用)記入のポイント
障害年金の申請の際、医師に記載していいただいた診断書が必要となります。
この診断書に記載された日常生活動作の状態は、肢体の障害の等級判定に重要な判定ポイントとなります。これは補助用具を使用しない状態での判断となります。
なお、その動作は、実用的に持続できるかどうかでご確認ください。瞬時的にその動作ができた場合は除きますので、ご注意ください。
▶▶肢体の障害関係の測定方法(日本年金機構のホームページ)
人工関節で2級に認定されることはある?
「人工関節で障害等級2級に該当することはあるのか」というご質問をよくいただきます。
結論を述べると、人工関節や人工骨頭を挿入置換された場合には、原則として障害等級3級に認定されます。しかしながら、挿入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。とございます。
人工関節の場合、永久認定になる?
前述の通り、人工関節の場合、ほとんどの方が3級になります。
また、人工関節の場合、人工関節を入れた方はほとんどの方が永久認定になります。
障害年金の専門家に依頼するメリット
これまで数多くの人工関節に関するご相談を受けてきました。
数多くの申請経験とノウハウを活かし、スムーズに受給できるように対応いたします。
ご相談をいただいてから翌月には障害年金の申請をし、3 ヶ月後には受給の結果が届き、受給開始となった事例もございます。
ご自身で申請すると、何度も年金事務所に通ったり、多くの書類を書かなければいけなく、申請するまでに1年かかったというお客様からの声をよく聞きます。
当事務所での受給事例
両特発性大腿骨頭壊死症による障害で障害厚生年金3級を取得、年額約60万円・遡及で280万円を受給できた事例
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