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障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか。
未納の期間があっても、受けられる場合があります。
初診日の前日において、
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→ 2/3以上納付していること)
または
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※初診日が65歳未満かつ令和8年4月1日前であること