障害年金無料相談受付中!
受付時間 9:00~17:00(平日) ご予約で土日祝日対応可能
ご予約で夜間・休日対応可能
ご予約で夜間・休日対応可能
傷病手当金とは、会社員が加入する健康保険による傷病手当金です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に加入する本人が受け取るもので、業務外の傷病で仕事に就くことができないときに支給されます。
療養のために連続して3日休むと、4日目から働けなかった日の日数分が、通算して1年6か月まで支給されます。(令和4年1月改正)
たとえ会社を退職しても、健康保険に1年以上加入していて、退職前から傷病手当金が支給開始されているなら、引き続き仕事に就くことができない状態のあいだ、支給されます。
注意:自営業者等で国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金はありません。
傷病手当金の金額は給与(標準報酬日額)の3分の2で、支給開始日から通算して1年6か月を限度に支給されます。
一方、障害年金は初診日から1年6か月たった障害認定日以降に請求でき、制度としては「傷病手当金の支給後に障害年金」と設計されているものです。
とはいえ、2つの制度の普及時期が重なることはあり、その場合に調整があります。
調整の方法は、障害年金が優先して支給され、重なった部分の傷病手当金を健康保険へ返すことになります。
傷病手当金と障害厚生年金を異なる傷病で受給する場合は、調整はありません。
怪我で休職して傷病手当金を受給、障害年金はうつ病で受給するといったケースがあげられます。