先天性の疾患の場合、20歳に達した日が障害認定日となり、20歳に達した日前後3ヶ月以内の診断書が必要となります。 なお、障害年金の制度を知らなかった等で障害認定日から1年以内に障害年金の請求をしなかった場合は、請求日以前3ヶ月以内の診断書も必要となります。