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障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか。
Q ご相談
障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか。
A 答え
いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳がなくても、障害年金を請求することができ、障害年金の要件に該当すれば、受給することもできます。
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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。
相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。【必須項目】 (1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所 【ご自身でわかる場合】 (5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名) |
障害年金無料相談会の流れ
1.事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。
事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。
なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。
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