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【慢性腎不全で障害厚生年金を受給】自分で申請し不支給となったが、社労士に依頼し受給できた事例

相談者様の情報

年齢 50歳代
性別 男性
傷病名 糖尿病による慢性腎不全

相談時の状況

ご本人様からお電話にて問い合わせがありました。
6年前から血液透析をしており、一度、自身で申請しましたが、書類が返戻されてきました。よく分からず、そのままにして約1年経過しています。もう一度、申請したく、今度は社労士の方にお願いしようと思い、問い合わせさせていただきましたと連絡がありました。

サポート内容

返戻されました内容通知書がすでに紛失されていらっしゃいましたので、まずは、共済組合へ問い合わせ。もう一度、通知書を送付いただけるよう依頼しました。
送っていただき、内容を確認しましたところ、初診日の相違とのことでした。
13年前から糖尿病を患い、治療をされていらっしゃいました。今回は、糖尿病により慢性腎不全を患っておりますので、初診日は、慢性腎不全となった日にちではなく、糖尿病にて受診されました医療機関が初診日となります。そちらの相違であったようでした。
かなり前での受診で、医療機関にて、カルテが残っているか心配されましたが、問い合わせをしましたところ、カルテは残っているとのことで、直ぐに受診状況等証明書を依頼致しました。

結果

無事に、障害厚生年金2級が決定。
今回は、糖尿病から約7年後に慢性腎不全を患いましたので、事後重症請求となります。
事後重症の場合、請求した翌月から受給となります。しかしながら、返戻後、約1年間放置されたこともあり、約6年間、請求されていらっしゃっていませんでした。そのため、その分の受給もできません。
事後重症請求の場合は、1ヶ月でも早くご請求されることをお勧め致します。
今回は、やっと無事に受給できましたことを喜ばれていました。私も安堵しました。

お問い合わせください

ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。障害年金の申請でお悩みの方のお力になれればと存じます。

初回の相談は無料ですので、是非お問い合わせください。

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