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同じ病気やケガで、傷病手当金と障害厚生年金を受給している場合、また、支給期間が重複している場合は、両方同時にもらえず、障害厚生年金が優先されます。
ご注意いただきたい点は、「同じ病気やケガの場合」、「障害厚生年金(障害手当金)を受給している場合」、また、「支給期間が重複している場合」という点です。
違う疾病の場合や、障害基礎年金の受給、また、重複している期間ではない場合、両方受給ができます。
なお、調整される金額について、傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合は、傷病手当金の額は障害厚生年金額を引いた差額支給となります。