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障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

□ 障害者手帳をお持ちですか?

□ 障害者手帳を新規に取得する予定ですか?

いずれかに当てはまるあなたには、障害年金をもらえる可能性があります!

『え?障害年金って?障害者手帳とは違うものなの?』

障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

障害年金と障がい者手帳は基本的に関係はありません。

今回は障害者手帳と障害年金の違いや制度内容についてお伝えいたします。

・目次
1、申請方法
2、受けることのできるサービス
3、支給条件
4、障害年金とは?
5、障害年金受給のポイント

1、申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2、受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3、支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。
簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。
自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

つまり、障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書で、障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことです。

 

当事務所の無料相談会をご利用ください!

 

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

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※面談日は平日・土日祝日応相談

障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

64歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

ポイント

・原則として20歳から64歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

障害年金は複雑な制度ですので専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

他にも、日常生活を送る上で障害となる症状がありましたら、障害年金受給につながる可能性があります!

障害年金受給のポイント

身障害者手帳の認定基準と障害年金のそれとはまったく別者です。身体障害者手帳4級でも障害年金をもらえることはあります

逆に、障害者手帳5~6級で受給であれば、難しいケースがあります。

障害年金の請求の際に、障害者手帳はあくまで参考として申立書に記入したり、写しの添付を求められたりする程度です。

皆さんには、障害者手帳は福祉制度障害年金は保険制度と理解いただければと思います。

 

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、診断書の記入をしてもらわなければなりません。

 

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。

当事務所では 障害年金無料相談を実施しております。実際の書類などをお見せしながら、障害年金の申請に関して分かりやすくお伝えしています。

ぜひ、このお気軽にご活用くださいませ!

 

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