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働きながら障害年金はもらえる?精神や障害者雇用の方の受給のためのポイント

現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります

「働きながら障害年金はもらえますか?」という質問をよくいただきます。厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」によると、65歳未満の1~3級の就業率の合計は43%なっています(参照:「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」厚生労働省)。

この統計が示すように、「働けないこと」が支給要件ではありません。働きながら受給されている例は多くあります。ただし、精神疾患の場合、就労している雇用形態や勤続年数も審査の判断材料となることがあります。

肢体障害(外部疾患)の認定審査基準

肢体障害など外部疾患の場合、数値によって等級が明確に定められているため、収入額や労働状況が等級認定に大きな影響を与えることはほとんどありません。特に視覚障害や聴覚障害、肢体不自由など身体機能に関する障害は、数値化された判定基準が設けられており、診断結果が比較的明確でわかりやすいという特徴があります。

精神・神経系統・内科的(がん・難病など)疾患と就労

障害年金の支給要件には「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれています。したがって、就労状況によっては受給できない可能性があります。

雇用形態が障害者雇用であったり、職場で配慮を受けている場合は、医師にその就労状況を伝え、診断書に記載してもらうことが重要です。また、病歴・就労状況等申立書にも詳細に記載するようにしましょう。

就労状況について

精神の診断書では、就労している場合、勤務先は一般企業か、就労支援施設なのか。また、雇用体系が、障害者雇用か、一般雇用なのか。給与、仕事内容等詳細に記載する箇所があります。

配慮を受けて働いている場合は、その就労の実態が詳細にわかるように記載していくようにしましょう。

専門家である社労士のサポートを受けることで、書類の準備に悩まされることなく、丁寧に申請を進めることができます。ぜひ一度当事務所にご相談ください。

障害者雇用の方の注意点

障害者雇用の方は、診断書の「現症時の就労状況」欄で必ず「障害者雇用」に丸を付けてもらいましょう。また、病歴・就労状況等申立書でも、「いかに一般就労が困難であるか」「周りの援助があって何とか就労できている」ということをしっかり記載する必要があります。

休職している場合も同様に、現状を記載しましょう。

当事務所における受給事例

当事務所で働きながら障害年金を受給できた事例と、当事務所のサポート内容をご紹介します。

事例1:障害者雇用枠で働きながら障害基礎年金2級を取得した事例

事例2::【20歳前障害】障害者雇用枠で働きながら障害基礎年金2級を取得した事例

事例3::障害者雇用枠で働きながら、知的障害で障害基礎年金2級を取得したケース

申請書類作成のポイント

症状が重くても、適切な書類が提出されていない場合は不支給となってしまいます。病歴・就労状況等申立書や診断書には、具体的な就労状況や傷病の状況を詳細に記載してもらうことが重要です。

申請前に専門家である社労士に相談し、サポートを受けながらしっかりと書類を準備することで、丁寧かつスムーズに手続きを進めることができます。ぜひお電話にてご相談ください。

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