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日本の公的年金制度は2階建の制度となっております。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
障害年金の金額は、初診日に加入していた年金制度の種類によって大きく異なります。
初診日において、自営業者·アルバイト生活者·学生等だった方、また、サラリーマンの配偶者(被扶養者)だった方は、国民年金の加入者であり、障害基礎年金が支給されます。20歳前に初診日があり、年金制度に加入していなかった方に支給されるのも障害基礎年金です。
初診日において、サラリーマンや公務員だった方は、厚生年金の加入者であり、障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金は障害の状態に応じて1級・2級の2段階、障害厚生年金は1級から3級までの3段階があります。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
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